デイサービス ソレアード
高齢者虐待の防止のための指針
第1章 総則
■ 第1条 目的
本指針は、デイサービス ソレアード(以下「当事業所」という。)における高齢者虐待の発生及び再発を防止し、利用者の尊厳ある生活を守るために必要な基本方針を定めることを目的とする。
■ 第2条 基本的な考え方
当事業所は、利用者の人権を尊重し、いかなる理由があっても虐待は許されないとの認識のもと、すべての職員が一丸となって虐待の未然防止に取り組む。
また、虐待の早期発見及び発生時の迅速かつ適切な対応のため、以下の取り組みを継続的に行う。
・虐待防止委員会の定期的な開催
・職員研修の定期的な実施
・不適切なケアや「グレーゾーン」を含めた事例の検証と共有
・相談・通報しやすい職場環境づくり
■ 第3条 高齢者虐待の定義
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき、高齢者虐待を以下の5類型と定義する。
・身体的虐待:殴る、蹴る、つねる、不必要な身体拘束等
・介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):必要な介護を行わない、長時間放置等
・心理的虐待:怒鳴る、侮辱する、無視する、子ども扱い等
・性的虐待:本人の意に反する性的行為やその強要等
・経済的虐待:本人の同意なく財産を処分する、必要な金銭を渡さない等
第2章 虐待防止の体制
■ 第4条 虐待防止委員会
当事業所に「虐待防止委員会」を設置し、高齢者虐待の未然防止・早期発見・再発防止のための対策を検討する。
▶ (1)構成員
管理者及び全職員で構成する。
・委員長:管理者
・虐待防止担当者
・その他、全職員
▶ (2)開催頻度
年1回以上定期的に開催する。また、虐待が発生又は疑われる事案が生じた場合は、速やかに臨時開催する。
▶ (3)議題
・虐待防止のための指針・マニュアルの整備及び見直し
・虐待事例(疑い含む)及び不適切なケア事例の検証・分析
・職員研修の計画と実施結果の検証
・相談・通報体制の確認
・ストレスマネジメント・職場環境改善
・利用者・家族からの意見・苦情への対応検討
▶ (4)開催方法
対面開催を原則とするが、必要に応じてテレビ電話装置等を活用して開催することができる。なお、虐待事案は機微な情報を含むため、情報管理に十分配慮する。
■ 第5条 虐待防止担当者
虐待防止の実務責任者として、虐待防止担当者を1名置く。担当者は以下の業務を行う。
・虐待防止委員会の運営
・虐待事案発生時の初動対応の指揮
・職員研修の企画運営
・利用者・家族・職員からの相談対応
・関係機関との連絡調整
第3章 虐待の未然防止
■ 第6条 不適切なケアの排除
当事業所は、虐待に至る前段階である「不適切なケア」を排除するため、以下の取り組みを行う。
・乱暴な言葉遣い・命令口調・子ども扱いをしない
・利用者の意思や尊厳を無視した介助を行わない
・プライバシーに配慮した介助を行う
・不適切なケアに気づいた場合は職員間で率直に指摘し合える関係づくり
■ 第7条 職場環境の整備
虐待の発生要因の多くは、職員のストレス・知識不足・組織的な問題に起因するため、以下の取り組みを行う。
・適切な人員配置と業務分担
・職員のメンタルヘルス対策(相談しやすい環境づくり、休暇取得の推奨等)
・認知症ケアに関する知識・技術の向上
・ハラスメント防止の取り組みとの連動
第4章 虐待発生時の対応
■ 第8条 通報義務
職員は、業務において高齢者虐待を発見した場合、又は虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに管理者又は虐待防止担当者に報告するとともに、市町村に通報しなければならない。
通報を行ったことを理由として、職員が解雇その他不利益な取扱いを受けることはない。
・甲府市 月曜~金曜(祝日は除く)午前8時30分~午後5時15分 【055-237-1173】
その他の時間 代表窓口 【055‐237‐1161】
・地域包括支援センター(西ほうかつ)【055‐220‐7677】
■ 第9条 発生時の初動対応
虐待又はその疑いが発生した場合、以下の手順で対応する。
・管理者及び虐待防止担当者への報告
・利用者の安全確保と心身の状態確認
・利用者の家族への連絡
・甲府市介護保険主管課への通報・報告
・虐待防止委員会の臨時開催と事実確認
・再発防止策の検討と職員への周知
■ 第10条 養護者による虐待への対応
利用者の家族等(養護者)による虐待が疑われる場合は、利用者の安全を最優先し、甲府市介護保険主管課及び地域包括支援センターと連携して対応する。
第5章 研修
■ 第11条 職員研修
職員に対し、虐待防止に関する研修を以下のとおり実施する。
・定期研修:年1回以上
・新規採用時研修:採用後速やかに実施
・研修内容:虐待の定義と5類型、不適切なケアのグレーゾーン、通報義務、事例検討、本指針の周知等
研修実施後は研修記録を作成し、5年間保存する。
第6章 成年後見制度の利用支援
■ 第12条 成年後見制度の活用
利用者の財産管理や契約行為に不安がある場合、又は経済的虐待が疑われる場合は、成年後見制度の利用について情報提供を行い、必要に応じて地域包括支援センター等と連携して支援する。
第7章 その他
■ 第13条 指針の閲覧
本指針は、利用者及びその家族がいつでも閲覧できるよう、当事業所内に備え付ける。また、要請があった場合は、写しを交付する。
■ 第14条 指針の見直し
本指針は、虐待防止委員会において定期的に見直しを行い、必要に応じて改定する。
■ 第15条 附則
本指針は、令和 6年 4月 1日より施行する。
