デイサービス ソレアード
感染症の予防及びまん延の防止のための指針
第1章 総則
■ 第1条 目的
本指針は、デイサービス ソレアード(以下「当事業所」という。)における感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のために必要な基本方針を定め、利用者及び職員の安全を確保することを目的とする。
■ 第2条 基本的な考え方
当事業所では、利用者及び職員の生命と健康を守るため、平常時から感染対策に努めるとともに、感染症発生時には速やかに適切な対応をとり、まん延を防止する。
感染症の予防及びまん延防止のために、以下の取り組みを継続的に行う。
・標準予防策(スタンダードプリコーション)の徹底
・職員研修及び訓練の定期的な実施
・感染対策委員会による継続的な見直しと改善
第2章 感染対策の体制
■ 第3条 感染対策委員会
当事業所に「感染対策委員会」を設置し、感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する。
▶ (1)構成員
管理者及び全職員で構成する。
・委員長:管理者
・感染対策担当者
・その他、全職員
▶ (2)開催頻度
おおむね6か月に1回以上定期的に開催する。また、感染症の流行時期及び発生時には、必要に応じて随時開催する。
▶ (3)議題
・感染症・食中毒の予防策の検討
・施設内マニュアル・指針の整備及び見直し
・職員研修・訓練の計画
・感染症発生時の対応確認及び事例検証
・流行情報の共有と対応策の検討
▶ (4)開催方法
対面開催を原則とするが、必要に応じてテレビ電話装置等を活用して開催することができる。
■ 第4条 感染対策担当者
感染対策の実務責任者として、感染対策担当者を1名置く。担当者は以下の業務を行う。
・感染対策委員会の運営
・感染症発生時の初動対応の指揮
・職員研修・訓練の企画運営
・保健所・医療機関等との連絡調整
第3章 平常時の対策
■ 第5条 衛生管理
▶ (1)施設環境の衛生管理
・利用者が利用する空間(活動室・浴室・トイレ等)の定期的な清掃及び消毒
・ドアノブ・手すり・テーブル等の高頻度接触面の消毒
・換気の徹底(1時間に2回以上、数分間程度の窓開け換気を目安とする)
・送迎車両の清掃及び消毒
▶ (2)職員の衛生管理
・出勤時の体調確認及び検温の実施
・ケア前後の手指衛生(流水・石けんによる手洗い又はアルコール手指消毒)
・マスクの適切な着用
・発熱・咳等の症状がある場合の出勤停止と報告
▶ (3)利用者の健康管理
・来所時の検温及び体調確認
・発熱・咳・下痢・嘔吐等の症状が確認された場合の利用見合わせ
・送迎時の家族への体調確認の依頼
▶ (4)食事における衛生管理
・食事介助前の手指消毒の徹底
・食器・調理器具の適切な洗浄・消毒
■ 第6条 標準予防策(スタンダードプリコーション)
すべての利用者の血液・体液・分泌物・排泄物・粘膜・損傷した皮膚に対して、感染の有無に関わらず以下の予防策を実施する。
・適切な手指衛生の実施
・必要に応じた個人防護具(手袋・マスク・エプロン等)の使用
・使用済み防護具の適切な廃棄
・使用済みリネン・器具の適切な処理
第4章 感染症発生時の対応
■ 第7条 発生時の初動対応
感染症又はその疑いが発生した場合、以下の手順で速やかに対応する。
・感染対策担当者及び管理者への報告
・発症者の隔離(個室対応又は他利用者との動線分離)
・発症者の家族への連絡と医療機関受診の依頼
・濃厚接触者の特定と健康観察
・施設内の消毒及び動線見直し
■ 第8条 関係機関への報告
以下の場合は、速やかに保健所及び甲府市に報告する。
・同一の感染症又は食中毒による死亡者・重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
・同一の感染症又は食中毒の患者等が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
・通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、管理者が報告を必要と認めた場合
■ 第9条 業務継続計画(BCP)との連携
感染症の集団発生など事業継続が困難となるおそれがある場合は、別に定める「感染症業務継続計画(BCP)」に基づき、サービス提供を継続するために必要な措置を講じる。
第5章 研修及び訓練
■ 第10条 職員研修
職員に対し、感染対策に関する研修を以下のとおり実施する。
・定期研修:年1回以上
・新規採用時研修:採用後速やかに実施
・研修内容:標準予防策、ノロウイルス・インフルエンザ等の対応、食中毒予防、本指針の周知等
研修実施後は研修記録を作成し、5年間保存する。
■ 第11条 訓練(シミュレーション)
感染症発生時の対応について、机上訓練又は実地訓練を年1回以上実施する。訓練実施後は記録を作成し、5年間保存する。
第6章 その他
■ 第12条 指針の閲覧
本指針は、利用者及びその家族がいつでも閲覧できるよう、当事業所内に備え付ける。また、要請があった場合は、写しを交付する。
■ 第13条 指針の見直し
本指針は、感染対策委員会において定期的に見直しを行い、必要に応じて改定する。
■ 第14条 附則
本指針は、令和 6年 4月 1日より施行する。
