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​デイサービス  ソレアード

事故発生防止のための指針

第1章 総則

■ 第1条 目的

本指針は、デイサービス ソレアード(以下「当事業所」という。)における介護事故の未然防止、発生時の迅速かつ適切な対応、及び再発防止のために必要な基本方針を定めることを目的とする。

■ 第2条 基本的な考え方

当事業所は、利用者の人としての尊厳を守り、安心・安全なサービス提供を行うため、組織全体で事故防止に取り組む。

事故は完全に防げるものではないが、リスクを把握し、未然に防ぐ仕組みと、発生時に被害を最小化する仕組みを整備することが重要である。以下の取り組みを継続的に行う。

・ヒヤリハット事例の収集・分析・共有

・職員研修の定期的な実施

・利用者一人ひとりの状態把握と個別リスクアセスメント

・事故発生時の迅速かつ適切な対応

・再発防止策の検討と実施

■ 第3条 想定される主な事故

通所介護において想定される主な事故は以下のとおりである。

・転倒・転落(歩行中・移乗時・送迎時等)

・誤嚥・窒息(食事中・服薬時等)

・送迎中の交通事故

・入浴中の事故(溺水・熱傷・ヒートショック等)

・介助中の利用者・職員のケガ

・利用者間のトラブル

・感染症の発生(別途「感染症予防まん延防止指針」参照)

・誤薬・服薬関連事故

・行方不明・離設

 

第2章 事故防止の体制

■ 第4条 事故防止の組織

当事業所は、事故の発生防止及び発生時の対応について、管理者を中心に組織的に取り組む。

■ 第5条 事故防止担当者

事故防止の実務責任者として、事故防止担当者を1名置く。担当者は以下の業務を行う。

・ヒヤリハット・事故事例の収集と分析

・事故発生時の初動対応の指揮

・市町村・家族・関係機関への連絡調整

・再発防止策の立案と職員への周知

・職員研修の企画運営

・事故記録の管理

 

第3章 事故の未然防止

■ 第6条 ヒヤリハットの収集と分析

事故に至らなかった「ヒヤリハット事例」を積極的に収集し、事故予防に活用する。

・職員は、ヒヤリハット事例に気づいた場合、速やかにヒヤリハット報告書を作成する

・責任追及ではなく、再発防止のための情報共有が目的であることを徹底する

・収集された事例は、委員会で分析し、改善策を検討する

・分析結果及び改善策は、全職員に周知する

■ 第7条 個別リスクアセスメント

利用者一人ひとりの心身状態、生活歴、ADL、認知機能等を把握し、個別のリスクアセスメントを行う。

・利用開始時及び状態変化時に、転倒・誤嚥等のリスクを評価する

・リスクに応じた介護計画を作成し、職員間で共有する

・定期的にリスクを再評価し、ケアを見直す

■ 第8条 事故防止のための具体的対策

▶ (1)転倒・転落の防止

・床面・通路の段差解消、滑り止め対策

・手すり・歩行補助具の適切な使用

・移乗時の2人介助等、安全な介助方法の徹底

・利用者の体調・服薬状況の把握

▶ (2)誤嚥・窒息の防止

・食事形態の個別調整(嚥下評価に基づく)

・食事姿勢の確保(座位の安定・顎の角度)

・食事中の見守りの徹底

・服薬時の姿勢・水分量の確認

▶ (3)送迎時の事故防止

・車両の定期点検・運転者の健康管理

・シートベルト・車椅子固定の徹底

・乗降時の安全確認

・送迎ルート・時間の管理

▶ (4)入浴時の事故防止

・入浴前のバイタルチェック

・浴室の温度管理(ヒートショック対策)

・見守り体制の確保

・滑り止めマット等の安全装備

▶ (5)誤薬の防止

・服薬時のダブルチェック(利用者名・薬剤名・時間)

・服薬記録の徹底

・家族・主治医との連携

 

第4章 事故発生時の対応

■ 第9条 初動対応

事故が発生した場合、以下の手順で速やかに対応する。

・利用者の安全確保と応急処置

・必要に応じた救急要請(119番通報)

・管理者及び事故防止担当者への報告

・主治医・協力医療機関への連絡

・利用者の家族への連絡

・事故現場の保全(必要に応じて)

■ 第10条 関係機関への報告

以下の事故が発生した場合は、速やかに甲府市介護保険主管課に報告する。

・利用者の死亡又は治療を要する負傷が発生した場合

・利用者の食中毒・感染症の発生があった場合

・その他、行政への報告が必要と判断される場合

報告は、厚生労働省が定める「介護保険施設等における事故の報告様式」に基づき行う。

■ 第11条 利用者・家族への対応

利用者・家族に対しては、誠実に対応する。

・事実を隠さず、わかりやすく説明する

・自己防衛的な説明や責任転嫁を行わない

・謝罪が必要な場合は誠意をもって行う

・利用者・家族の質問や要望に丁寧に対応する

・必要に応じて損害賠償の手続きを行う

■ 第12条 損害賠償

当事業所は、事故により利用者に損害が生じた場合に備え、損害賠償保険に加入する。事故により賠償責任が生じた場合は、速やかに対応する。

 

第5章 再発防止

■ 第13条 事故の分析と改善

事故発生後は、速やかに以下の取り組みを行う。

・事故の原因分析(個人の問題に矮小化せず、組織的・環境的要因も含めて分析)

・再発防止策の立案

・マニュアル・手順書の見直し

・職員への周知徹底

・改善策実施後の効果検証

■ 第14条 記録

事故が発生した場合、以下の事項を記録し、2年間保存する。

・事故の発生日時・場所

・事故の状況・原因

・利用者の心身の状況

・採った処置の内容

・家族への連絡内容

・関係機関への報告内容

・再発防止策

 

第6章 研修

■ 第15条 職員研修

職員に対し、事故防止に関する研修を以下のとおり実施する。

・定期研修:年1回以上

・新規採用時研修:採用後速やかに実施

・研修内容:ヒヤリハット事例検討、転倒・誤嚥等の主要リスクと予防策、事故発生時の対応手順、救命処置、本指針の周知等

研修実施後は研修記録を作成し、5年間保存する。

 

第7章 その他

■ 第16条 指針の閲覧

本指針は、利用者及びその家族がいつでも閲覧できるよう、当事業所内に備え付ける。また、要請があった場合は、写しを交付する。

■ 第17条 指針の見直し

本指針は、定期的に見直しを行い、必要に応じて改定する。

■ 第18条 附則

本指針は、令和 6年 4月 1日より施行する。

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