デイサービス ソレアード
事故発生防止のための指針
第1章 総則
■ 第1条 目的
本指針は、デイサービス ソレアード(以下「当事業所」という。)における介護事故の未然防止、発生時の迅速かつ適切な対応、及び再発防止のために必要な基本方針を定めることを目的とする。
■ 第2条 基本的な考え方
当事業所は、利用者の人としての尊厳を守り、安心・安全なサービス提供を行うため、組織全体で事故防止に取り組む。
事故は完全に防げるものではないが、リスクを把握し、未然に防ぐ仕組みと、発生時に被害を最小化する仕組みを整備することが重要である。以下の取り組みを継続的に行う。
・ヒヤリハット事例の収集・分析・共有
・職員研修の定期的な実施
・利用者一人ひとりの状態把握と個別リスクアセスメント
・事故発生時の迅速かつ適切な対応
・再発防止策の検討と実施
■ 第3条 想定される主な事故
通所介護において想定される主な事故は以下のとおりである。
・転倒・転落(歩行中・移乗時・送迎時等)
・誤嚥・窒息(食事中・服薬時等)
・送迎中の交通事故
・入浴中の事故(溺水・熱傷・ヒートショック等)
・介助中の利用者・職員のケガ
・利用者間のトラブル
・感染症の発生(別途「感染症予防まん延防止指針」参照)
・誤薬・服薬関連事故
・行方不明・離設
第2章 事故防止の体制
■ 第4条 事故防止の組織
当事業所は、事故の発生防止及び発生時の対応について、管理者を中心に組織的に取り組む。
■ 第5条 事故防止担当者
事故防止の実務責任者として、事故防止担当者を1名置く。担当者は以下の業務を行う。
・ヒヤリハット・事故事例の収集と分析
・事故発生時の初動対応の指揮
・市町村・家族・関係機関への連絡調整
・再発防止策の立案と職員への周知
・職員研修の企画運営
・事故記録の管理
第3章 事故の未然防止
■ 第6条 ヒヤリハットの収集と分析
事故に至らなかった「ヒヤリハット事例」を積極的に収集し、事故予防に活用する。
・職員は、ヒヤリハット事例に気づいた場合、速やかにヒヤリハット報告書を作成する
・責任追及ではなく、再発防止のための情報共有が目的であることを徹底する
・収集された事例は、委員会で分析し、改善策を検討する
・分析結果及び改善策は、全職員に周知する
■ 第7条 個別リスクアセスメント
利用者一人ひとりの心身状態、生活歴、ADL、認知機能等を把握し、個別のリスクアセスメントを行う。
・利用開始時及び状態変化時に、転倒・誤嚥等のリスクを評価する
・リスクに応じた介護計画を作成し、職員間で共有する
・定期的にリスクを再評価し、ケアを見直す
■ 第8条 事故防止のための具体的対策
▶ (1)転倒・転落の防止
・床面・通路の段差解消、滑り止め対策
・手すり・歩行補助具の適切な使用
・移乗時の2人介助等、安全な介助方法の徹底
・利用者の体調・服薬状況の把握
▶ (2)誤嚥・窒息の防止
・食事形態の個別調整(嚥下評価に基づく)
・食事姿勢の確保(座位の安定・顎の角度)
・食事中の見守りの徹底
・服薬時の姿勢・水分量の確認
▶ (3)送迎時の事故防止
・車両の定期点検・運転者の健康管理
・シートベルト・車椅子固定の徹底
・乗降時の安全確認
・送迎ルート・時間の管理
▶ (4)入浴時の事故防止
・入浴前のバイタルチェック
・浴室の温度管理(ヒートショック対策)
・見守り体制の確保
・滑り止めマット等の安全装備
▶ (5)誤薬の防止
・服薬時のダブルチェック(利用者名・薬剤名・時間)
・服薬記録の徹底
・家族・主治医との連携
第4章 事故発生時の対応
■ 第9条 初動対応
事故が発生した場合、以下の手順で速やかに対応する。
・利用者の安全確保と応急処置
・必要に応じた救急要請(119番通報)
・管理者及び事故防止担当者への報告
・主治医・協力医療機関への連絡
・利用者の家族への連絡
・事故現場の保全(必要に応じて)
■ 第10条 関係機関への報告
以下の事故が発生した場合は、速やかに甲府市介護保険主管課に報告する。
・利用者の死亡又は治療を要する負傷が発生した場合
・利用者の食中毒・感染症の発生があった場合
・その他、行政への報告が必要と判断される場合
報告は、厚生労働省が定める「介護保険施設等における事故の報告様式」に基づき行う。
■ 第11条 利用者・家族への対応
利用者・家族に対しては、誠実に対応する。
・事実を隠さず、わかりやすく説明する
・自己防衛的な説明や責任転嫁を行わない
・謝罪が必要な場合は誠意をもって行う
・利用者・家族の質問や要望に丁寧に対応する
・必要に応じて損害賠償の手続きを行う
■ 第12条 損害賠償
当事業所は、事故により利用者に損害が生じた場合に備え、損害賠償保険に加入する。事故により賠償責任が生じた場合は、速やかに対応する。
第5章 再発防止
■ 第13条 事故の分析と改善
事故発生後は、速やかに以下の取り組みを行う。
・事故の原因分析(個人の問題に矮小化せず、組織的・環境的要因も含めて分析)
・再発防止策の立案
・マニュアル・手順書の見直し
・職員への周知徹底
・改善策実施後の効果検証
■ 第14条 記録
事故が発生した場合、以下の事項を記録し、2年間保存する。
・事故の発生日時・場所
・事故の状況・原因
・利用者の心身の状況
・採った処置の内容
・家族への連絡内容
・関係機関への報告内容
・再発防止策
第6章 研修
■ 第15条 職員研修
職員に対し、事故防止に関する研修を以下のとおり実施する。
・定期研修:年1回以上
・新規採用時研修:採用後速やかに実施
・研修内容:ヒヤリハット事例検討、転倒・誤嚥等の主要リスクと予防策、事故発生時の対応手順、救命処置、本指針の周知等
研修実施後は研修記録を作成し、5年間保存する。
第7章 その他
■ 第16条 指針の閲覧
本指針は、利用者及びその家族がいつでも閲覧できるよう、当事業所内に備え付ける。また、要請があった場合は、写しを交付する。
■ 第17条 指針の見直し
本指針は、定期的に見直しを行い、必要に応じて改定する。
■ 第18条 附則
本指針は、令和 6年 4月 1日より施行する。
