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​デイサービス  ソレアード

身体拘束等の適正化のための指針

第1章 総則

■ 第1条 目的

本指針は、デイサービス ソレアード(以下「当事業所」という。)における身体拘束等の適正化を推進し、利用者の人権及び尊厳を守るために必要な基本方針を定めることを目的とする。

■ 第2条 基本的な考え方

当事業所は、利用者の生活の自由を制限する身体拘束は、人権侵害行為であるとの認識のもと、原則として身体拘束を行わないことを基本方針とする。

身体拘束は、利用者の尊厳を損なうのみならず、心身機能の低下や認知症の進行を招くおそれがあるため、以下の取り組みを通じて適正化を推進する。

・虐待防止委員会における身体拘束適正化の検討

・職員研修の定期的な実施

・緊急やむを得ない場合の判断基準(3要件)の徹底

・身体拘束を行わないケアの工夫と代替策の検討

■ 第3条 身体拘束等の定義

「身体拘束等」とは、利用者の身体又は行動を制限する以下のような行為をいう。

① 徘徊しないように車椅子・椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

② 転落しないようにベッドに体幹や四肢をひも等で縛る

③ 自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む

④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように四肢をひも等で縛る

⑤ チューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないようにミトン型手袋等をつける

⑥ 車椅子等からずり落ちたり立ち上がったりしないようY字型抑制帯・腰ベルト・車椅子テーブル等をつける

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げる椅子を使用する

⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するため介護衣(つなぎ服)を着せる

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐためベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る

⑩ 行動を落ち着かせるため向精神薬を過剰に服用させる

⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

 

第2章 身体拘束適正化の体制

■ 第4条 検討体制

当事業所は、身体拘束等の適正化のための検討を、別途設置している虐待防止委員会において一体的に行う。

検討の場では、以下の事項を扱う。

・身体拘束等の発生事例の報告・集計・分析

・発生がない場合の支援状況の確認(未然防止の観点)

・拘束に至った原因の分析と廃止・代替策の検討

・3要件(切迫性・非代替性・一時性)の判断確認

・結果の全職員への周知

・適正化策の効果評価

・指針・研修の見直し

■ 第5条 身体拘束適正化担当者

身体拘束適正化の実務責任者として、身体拘束適正化担当者を1名置く。担当者は以下の業務を行う。

・身体拘束等発生時の判断及び対応の指揮

・虐待防止委員会における身体拘束関連事項の議事進行

・職員研修の企画運営

・身体拘束等に関する記録の管理

第3章 緊急やむを得ない場合の対応

■ 第6条 例外3要件

当事業所は原則として身体拘束を行わない。ただし、利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合に限り、以下の3要件をすべて満たす場合に限定して、必要最小限の身体拘束を行うことができる。

① 切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

② 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと

③ 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

■ 第7条 緊急やむを得ない場合の判断手続き

3要件に該当するか否かの判断は、職員個人で行わず、管理者を中心とした複数職員で組織的に行う。

また、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、以下の手順に従う。

・利用者本人及び家族への事前説明と書面による同意取得

・拘束の理由・方法・部位・時間帯・期間・解除予定日の明確化

・拘束開始後の継続的な観察と心身状態の記録

・拘束解除に向けた代替策の継続的な検討

・3要件を満たさなくなった時点での速やかな解除

■ 第8条 記録

緊急やむを得ず身体拘束を行った場合、以下の事項を記録し、2年間保存する。

・身体拘束の態様及び時間

・拘束時の利用者の心身の状況

・緊急やむを得ない理由

・拘束開始日時及び解除日時

・利用者・家族への説明内容及び同意の状況

 

第4章 身体拘束を行わないための取り組み

■ 第9条 ケアの工夫

身体拘束を行わずにケアを継続するため、以下の取り組みを行う。

・利用者の心身の状態・生活歴・嗜好の把握

・認知症の周辺症状(BPSD)に対する適切な対応

・転倒・転落リスクへの環境調整(手すり設置・床マット等)

・チューブ類抜去への対応工夫(テープ固定方法の工夫等)

・職員間でのケア方針の共有と統一

■ 第10条 不適切なケアとの違い

身体拘束に該当しないが、利用者の尊厳を損なう「不適切なケア」も排除する。職員は日常のケアにおいて、グレーゾーンの行為についても委員会で議論し、改善に努める。

 

第5章 研修

■ 第11条 職員研修

職員に対し、身体拘束適正化に関する研修を以下のとおり実施する。

・定期研修:年1回以上

・新規採用時研修:採用後速やかに実施

・研修内容:身体拘束の定義・11類型、3要件、不適切なケアのグレーゾーン、代替策の事例、本指針の周知等

研修実施後は研修記録を作成し、5年間保存する。

 

第6章 その他

■ 第12条 指針の閲覧

本指針は、利用者及びその家族がいつでも閲覧できるよう、当事業所内に備え付ける。また、要請があった場合は、写しを交付する。

■ 第13条 指針の見直し

本指針は、虐待防止委員会において定期的に見直しを行い、必要に応じて改定する。

■ 第14条 附則

本指針は、令和 6年 4月 1日より施行する。

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