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運営規定

​デイサービス  ソレアード

(事業の目的)

第1条 株式会社ソレアードが開設するデイサービスソレアード(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護及び第1号通所事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練等を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。

2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図るものとする。

 

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

① 名称 デイサービスソレアード

② 所在地 山梨県甲府市貢川2丁目8番11号

 

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

① 管理者 1名

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

② 生活相談員 1名以上

生活相談員は、利用者及び家族からの相談対応並びに必要な援助を行う。

③ 機能訓練指導員 1名以上

機能訓練指導員は、利用者の機能訓練及び日常生活動作訓練等を行う。

④ 介護職員 必要数

介護職員は、利用者の介護業務全般に従事する。

⑤ 看護職員 必要数

看護職員は、利用者の健康管理及び医療的対応を行う。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 営業日及び営業時間は次のとおりとする。

① 営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、12月29日から1月4日までは休日とする。

② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

③ サービス提供時間 午前9時30分から午後4時30分までとする。

 

(利用定員)

第6条 利用定員は18名とする。

 

(事業の内容)

第7条 事業所が提供するサービス内容は次のとおりとする。

① 生活相談

② 機能訓練

③ 口腔機能向上支援

④ 介護サービス

⑤ 健康状態の確認

⑥ 送迎

⑦ 入浴サービス

 

(利用料等)

第8条 事業を提供した場合の利用料は、介護報酬告示上の額とし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担割合に応じた額とする。

2 前項に定めるもののほか、次の費用の支払いを受けるものとする。

① 昼食・おやつ代 850円

② おむつ代 実費

③ その他日常生活において通常必要となる費用で、利用者負担が適当と認められる費用

 

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は甲府市とする。

 

(サービス利用にあたっての留意事項)

第10条 利用者は、事業所のサービス利用にあたり次の事項を遵守するものとする。

① 健康状態に異常がある場合は申し出ること。

② 他の利用者及び従業者への迷惑行為を行わないこと。

③ 事業所内での宗教活動、政治活動及び営利活動を行わないこと。

④ 感染症予防対策に協力すること。

⑤ 12条で定める非常災害対策に可能な限り協力すること。

 

(緊急時等における対応方法)

第11条 従業者は、サービス提供中に利用者の病状の急変その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医及び家族等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

 

(非常災害対策)

第12条 事業所は、非常災害に備えるため、防火管理者を定め、避難・救出その他必要な訓練を年1回以上実施するものとする。

 

(感染症対策)

第13条 事業所は、感染症の発生及びまん延防止のため、委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

 

(業務継続計画の策定等)

第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第15条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。

① 虐待防止委員会を定期的に開催する。

② 虐待防止のための指針を整備する。

③ 従業者に対し虐待防止研修を定期的に実施する。

④ 虐待防止に関する担当者を定める。

2 従業者は、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報するものとする。

 

(身体拘束等の適正化)

第16条 事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。

2 やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

 

(秘密保持及び個人情報保護)

第17条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

2 事業所及び従業者は、個人情報保護法その他関係法令を遵守し、個人情報を適切に取り扱うものとする。

 

(ハラスメント対策)

第18条 事業所は、適切なサービス提供を確保する観点から、職場におけるハラスメント防止のため必要な措置を講ずるものとする。

 

(苦情処理)

第19条 事業所は、利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、必要な措置を講ずるものとする。

 

(損害賠償)

第20条 事業所は、サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。

 

(研修)

第21条 事業所は、従業者の資質向上を図るため、研修を実施するものとする。

 

(運営推進会議)

第22条 事業所は、地域密着型通所介護の適正な運営を確保するため、運営推進会議を設置する。

2 運営推進会議は、おおむね6か月に1回以上開催する。

 

(その他運営に関する重要事項)

第23条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ソレアードと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


 

附則

この規定は、平成22年11月1日から施行する。

この規定は、平成28年9月20日より一部を改訂、追加し施行する。

この規定は、平成30年5月1日より一部を改訂し、施行する。

この規定は、令和3年7月1日より一部を改訂し、施行する。

この規定は、令和7年5月1日より一部を改訂し、施行する。

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